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青色申告は確定申告時に、貸借対照表、損益計算書、およびこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。外国為替証拠金取引は金融商品取引法に基づく登録業者でなければ、販売することができません。そのために、所得金額を正確に計算できるための帳簿類の添付が必要となるのです。それ以外の場合と山林所得の特別控除は10万円です。外国為替証拠金取引は、少ない元手(証拠金)で大きな取引が可能です。
青色申告では、正しい申告をしようとする人のための有利な取り扱いが受けられます。青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得だけにできる申告制度で、青色申告以外の申告は白色申告と言います。サイドビジネスを行ううえで、このような税制上の特典をうまく利用しましょう。為替の変動リスクなど、様々なリスクのある、専門知識が要求される商品なので、取引について理解ができなければ、取引をしないようにしてください。税の申告には白色申告と青色申告があります。
青白申告承認申請書を提出した後、却下などの報告がない場合、承認されたこととなります。外国為替証拠金取引は利益が出た場合、給与所得者は利益が年間20万円を超えた時には確定申告が必要であるということも、充分注意が必要です。このように、サイドビジネスとして外国為替証拠金取引を行う場合には、慎重な態度が必要となるのです。ただし、くりっく365と呼ばれる取引の場合は、一律20%の申告分離課税となります。しかし、少ない元手で大きな利益を得ることが可能である反面、証拠金として差し入れた元手の全額または、それ以上の損失が出る可能性のある取引でもあることを忘れてはいけません。
大きく稼ぐ可能性のあるサイドビジネスとして、外国為替証拠金取引(FX=Foreign Exchange)に興味のある人は、少なくないでしょう。登録をしていない悪質な業者も存在しますので、注意しなければなりません。課税上の特典として、正規の簿記(複式簿記)に従い年末の貸借対照表・損益計算書が作成されている場合は、65万円の特別控除があります。このため、申請書を出した時点での自動承認ということになります。サイドビジネスを行う人は、青色申告制度がどんな制度であるのか、ぜひ知っておきましょう。
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